介護保険で利用できるサービスとは?サービスの種類と内容を紹介します!

読者様

家族の年齢的に介護について考え始めなきゃ・・・

超高齢化社会の現代では、家族の年齢や自分の将来を考えて介護に関して考える方が多いと思います。

普段の生活で改まって介護の話をする機会はあまりないですよね。

介護を考える年齢だけど、まだ元気だしな・・と思っていませんか?

ですが、転倒骨折脳卒中などの病気が原因で突然介護が必要になる場合も多いのです。

家族が元気なうちに、これからの生き方や介護に関して話合うことが大切です。

介護を行う際に利用できるのが、介護保険となります。

医療保険とは違い、介護保険はあまり馴染みがありませんよね。

介護保険ってどうやったら利用できるの?利用できるサービスって何?とわからない事が多いと思います。

この記事では、介護保険で利用できる代表的なサービスを紹介していきます。

自宅で過ごしながら受けることができるサービスや、施設を利用したサービスなど様々な種類がありますよ。

介護保険で利用できるサービス内容の理解をして、不安を軽くしましょう!

目次

介護保険サービスを受けるにはどうすればいいの?

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を申請しなければいけません。

筆者

お住まいの市役所や区役所などの市区町村の窓口へ相談し、要介護認定を申請しましょう。

申請できる条件は65歳以上の方40歳~64歳までの特定疾病をお持ちの方が対象となります。

介護保険の特定疾病に指定されているのは以下の16種類です。

・がん(末期がん)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請時に必要な物をまとめてみました。

申請時に必要なもの
  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 健康保険証(40歳~64歳までの特定疾病をお持ちの方)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • かかりつけ医の診察券(あれば)

本人や家族以外の方が申請する場合は、委任状や印鑑、代理人の身元を確認できるものが必要になります。

続いて窓口で申請をしてから介護保険サービスの利用開始までの流れは以下のようになります。

申請から要介護認定の流れ
  1. 市町村の職員などが認定調査を行う
  2. 主治医による意見書の作成
  3. 要介護認定・要介護度が決定
  4. 介護サービス計画書の作成
  5. 介護保険サービスの利用開始

ひとつずつ解説していきますね。

認定調査とは

認定調査は市区町村の担当者が自宅を訪問し、心身状態の状態認知機能に関する質問を本人や家族に質問します。

認定調査には基本チェックリストを使うことが多いです。

厚生労働省のホームページにも基本チェックリストがありますので確認してみてください。

厚生労働省 基本チェックリスト

筆者

認定調査になると、いいところを見せようと張り切る方もいますので
普段通りの様子をお伝えするようにしてください。

主治医による意見書の作成

申請者の疾病や負傷の状況などについて、医師からの意見書を作成してもらわなければいけません。

かかりつけ医に直接意見書の作成をお願いするか、市区町村の窓口経由でも依頼ができます

かかりつけ医がいなくても、市区町村が指定する医師に作成してもらえます。

窓口に相談してみてください。

要介護認定・要介護度が決定

認定調査と主治医による意見書をもとに要介護認定を行い、要介護度が決定します。

要介護度は7段階に振り分けられます。

例外として、介護保険サービスはまだ必要ない状態の自立(非該当)と判断されることもあります。

その場合は介護サービスの利用ができません

ただし、生活機能が低下している方、将来的に介護が必要になる可能性が高い方は、地域包括支援センターが行っている介護予防事業に参加ができますよ。

筆者

介護予防事業に参加することで、地域の方との交流の場にもなります。
家にこもりがちな方にもおすすめです。

振り分けられる要介護度の特徴と介護保険サービスを利用する場合、1ヶ月の上限金額となる支給限度基準額をまとめました。

基本的には1単位=10円で計算となるのですが、人件費が高い地域だと1単位が最大で11.40円となります。

筆者

サービスを受ける人の所得によっては自己負担額が1割~3割と幅がありますので注意が必要です。

区分状態区分支給限度基準額(単位)自己負担割合1割の場合(円)自己負担割合2割の場合(円)自己負担割合3割の場合(円)
要支援1食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部的な介護が必要となる状態。5,032単位5,032円10,064円15,096円
要支援2要支援1の状態から日常生活動作の能力が低下し、何らかの支援又は部分立ち上がりや歩行に支えが必要。10,531単位10,531円21,062円31,593円
要介護1食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。16,765単位16,765円33,530円50,295円
要介護2食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。19,705単位19,705円39,410円59,115円
要介護3排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でほとんどできず、歩行が自分でできないことがある。27,048単位27,048円54,096円81,144円
要介護4排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。
歩行が自分でできない。
問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
30,938単位30,938円61,876円92,814円
要介護5食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。
問題行動や全般的理解の低下がみられることがある。
36,217単位36,217円72,434円108,651円

要支援1が1番軽く、要介護5が1番介護度が重くなります。

支給限度基準額も介護度が重くなるにつれて単位が多くなります。

続いて介護サービス計画書の作成について説明していきますね。

介護サービス計画書の作成

本人や家族の要望を聞きながらケアマネジャーが介護サービス計画書(介護予防サービス計画書)を作成します。

介護サービス計画書に沿って施設やサービスをケアマネジャーが提案、紹介してくれますよ。

ケアマネジャーと相談しながら使いたい施設やサービスを決めて、介護保険サービスの利用開始となります。

実際に利用するサービスを決めるには悩みますし、時間もかかります。

ある程度どのようなサービスがあるか知っておくだけでも違いますよ。

筆者

自宅でなるべく過ごしたい、施設に入所して手厚い介護を受けたいなど
希望をはっきりさせておくだけでも大丈夫です。

次の章では、介護保険サービスの種類について紹介していきますね。

介護保険サービスで受けられるサービスの種類は?

介護保険サービスといっても、要支援と要介護では受けられるサービスが違ってきますよ。

要支援は介護が必要な状態にならないように、介護予防のサービスをうけます。

要介護はすでに介護が必要なので、介護サービスとなってきます。

まずは介護予防のサービスについて説明していきますね。

介護予防のサービス

介護予防を受けられるサービスは主に居宅サービス施設サービスの2種類です。

居宅サービスは、自宅で生活を受けられるサービスとなります。

主な4つのサービスを見てみましょう。

サービス名説明
介護予防訪問入浴介護看護職員と介護職員が浴槽を持って居宅を訪問し、入浴の介護を行う。
介護予防訪問看護看護師等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行う。
介護予防訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが居宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立を目指してリハビリテーションを行う。
介護予防居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導、助言などを行う。

自宅で専門の資格を持ったスタッフがサービスを提供してくれます。

続いて、施設に通ったり住むことで受けられる施設サービスを見てみましょう。

サービス名説明
介護予防通所リハビリテーション介護老人保健施設、介護医療院、病院など日帰りで通い、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリなどを受けることができる。
ご本人の目標に合わせた「選択的サービス」も提供。
介護予防短期入所生活介護
(福祉施設のショートステイ)
特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期間だけ滞在し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができる。
介護予防短期入所療養介護
(医療施設のショートステイ)
介護老人保健施設などの医療施設に短期間だけ滞在し、介護予防を目的とした医療的ケア日常生活上の支援機能訓練などを受けることができる。
介護予防特定施設入所者生活介護介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入居している方に、介護予防を目的とした日常生活上の支援機能訓練などを提供。
介護予防小規模多機能型居宅介護施設への「通い」、ご自宅への「訪問」、短期間の「泊り」を組みあわせて、家庭的な環境と地域住民との交流のもと、日常生活上支援機能訓練などを受けることができる。
介護予防認知症対応型通所介護
(デイサービス)
認知症の方を対象にした専門的なケアを日帰りで受けることができる。
介護予防認知症対応型生活介護
(グループホーム)
認知症をもつ方を対象にした、共同生活を送る施設。

居宅サービスを受けながら、ショートステイなどの施設サービスも併用もできますよ。

筆者

居宅サービスとショートステイなどの施設サービスを合わせて利用することで、家族の負担解消にもなります。

介護保険サービスを利用して、介護予防福祉用具の貸与や購入もできますよ。

厚生労働省のホームページにも説明が載っていますので、確認してみてください。

続いて、介護サービスを詳しく見ていきましょう。

介護サービス

介護サービスは介護予防のサービスと同様で、主に居宅サービス施設サービスの2種類です。

介護サービスは介護予防のサービスと比べると種類が多くなります。

まずは自宅で受ける居宅サービスを見てみましょう。

サービス名内容
訪問介護(ホームヘルプ)利用者ができるだけ自立した生活を送れるよう、支援することが目的
食事や排泄の介助を行う「身体介護」、買い物代行・家事全般のサポートを行う「生活援助」の2種類がある。
訪問入浴介護自宅にある浴槽での入浴が難しくなった人向けのサービス。
入浴専用車両が浴槽を持参して自宅を訪問し、入浴介助を行う。
訪問看護医療行為や人工呼吸器の管理などのサービスが受けられる。
訪問リハビリテーション理学療法士作業療法士が利用者宅を訪問してリハビリを行う。
居宅療養管理指導医師や看護師が定期的に自宅を訪問してくれ、療養上の管理や指導を行う。

介護度が重いと、自宅のお風呂の使用が難しくなります。

そのため、訪問入浴介護を利用している方は多い傾向です。

続いて施設サービスを見てみましょう。

施設に通う通所のタイプと施設に住む所タイプがありますよ。

通所のタイプの施設の内容は以下の通りです。

通所サービス名内容
通所介護(デイサービス)自宅からデイサービスまでの送迎がある
食事やリハビリテーション、レクリエーションなどのサービスを利用できる。
要介護者の孤独感を解消する効果も期待できる。
通所リハビリ(デイケア)自宅からデイケアまでの送迎があります
介護老人保健施設や病院などに通って理学療法士や作業療法士などの専門職からリハビリを受けることができる。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
数日から2週間ほど入所施設で過ごします
食事や入浴介助などの日常生活上の支援やリハビリを受けることができる。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設や病院などで過ごします。短期入所生活介護のサービス内容に加え、医師や看護師による医療ケアを受けることが可能
在宅で介護を行う人負担を軽減するサービスとしても、大きな期待を担っている。
小規模多機能型居宅介護泊り・通い・訪問のサービスが利用可能となる。
状況に合わせて、必要なサービスを選択できる施設。
小規模看護多機能型居宅介護「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせた介護保険サービス。

施設の数が多いのはデイサービスです。

上の表ではデイサービスとまとめていますが、3時間だけの短時間デイサービスもあれば、1日利用できる施設もあります。

施設規模も1日10人くらいが集まる小規模の施設もあれば、50人利用する大規模な施設もありますよ。

筆者

施設形態は同じでも、施設の雰囲気や特徴が違いますので
気になる施設は見学してみましょう。

続いて入所のサービスを見てみましょう。

入所サービス名内容
特別養護老人ホーム24時間の介護サービスの提供を目的とした施設。要介護3以上を入居条件とし、看取りにも対応。
費用が安価で入所待機者が多い傾向。
介護老人保健施設在宅復帰と在宅療養支援を行うための施設なので、短期間の入所となる。
原則65歳以上で「要介護1」以上の介護認定を受けている方が対象。
介護医療院要介護者の長期療養と生活支援を目的とした施設。
入居条件は介護老人保健施設と同じく、65歳以上・要介護1以上が対象。
介護付き有料老人ホーム24時間の介護サービス提供を目的とした施設
特別養護老人ホームより費用が高くなるが、入所待機者は少なくすぐに入所できるのも特徴。
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
家庭での生活が困難な60歳以上の高齢者が、低料金で食事や洗濯などの介護サービスを受けられる施設。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の方が、共同生活をおくるための施設。
専門スタッフの支援を受けながら、自立した生活を目指す。

入所施設で一番人気なのは、特別養護老人ホームです。

要介護3以上しか入所できませんが、人気の施設は約100人ほど待機者がいることもあります。

特別養護老人ホームと比べ、介護付き有料老人ホームは空室があればすぐに入所できます。

ただし、介護付き有料老人ホームは入居金などが必要となります。

特別養護老人ホームと比べると、料金は格段に高くなるんです。

その他役に立つサービスとして福祉用具の貸与や購入、住宅改修も介護保険サービスの対象となります。

上記の一覧で気になるサービスを探し、ご自宅の周辺を調べてみましょう。

市区町村のホームページに、施設形態ごとに一覧を公開してありますよ。

例として、神奈川県横浜市のホームページを貼っておきますね。

介護保険で利用できるサービスを知っておこう

介護保険で利用できる代表的なサービスを紹介してきました。

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を申請が必要です。

申請できる条件は65歳以上の方40歳~64歳までの特定疾病をお持ちの方が対象となります。

お住まいの市区町村の窓口で申請します。

申請後の流れは以下の通りです。

申請から要介護認定の流れ
  1. 市町村の職員などが認定調査を行う
  2. 主治医による意見書の作成
  3. 要介護認定・要介護度が決定
  4. 介護サービス計画書の作成
  5. 介護保険サービスの利用開始

認定調査と主治医の意見書をもとに、要介護認定と要介護度が決定します。

要介護度は7段階に振り分けられますよ。

振り分けられる要介護度の特徴と介護保険サービスを利用する場合、1ヶ月の上限金額となる支給限度基準額は以下の通りです。

区分状態
要支援1・食事や排泄はほとんど自分でできる
・掃除などの身の回りの世話の一部的な介護が必要
要支援2・要支援1の状態から日常生活動作の能力が低下
・何らかの支援又は部分立ち上がりや歩行に支えが必要
要介護1・食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に何らかの介助が必要
・立ち上がり等に支えが必要
要介護2・食事や排泄に介助が必要なことがある
・身の回りの世話全般に介助が必要
要介護3・排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でほとんどできない
・歩行が自分でできないことがある
要介護4・排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない
・ 歩行が自分でできない
・ 問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない
・ 問題行動や全般的理解の低下がみられることがある。

要支援と要介護では受けられるサービスが違ってきます。

要支援は介護が必要な状態にならないように、介護予防のサービスを受けることができますよ。

介護予防のサービスは主に居宅サービス施設サービスの2種類となります。

居宅サービスの種類は以下の4つです。

居宅サービス
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導

施設サービスの一覧は以下の7つです。

施設サービス
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  • 介護予防特定施設入所者生活介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
  • 介護予防認知症対応型生活介護(グループホーム)

介護サービスは介護予防のサービスと同様で、主に居宅サービス施設サービスの2種類となります。

自宅で受けられる5種類の居宅サービスの一覧です。

居宅サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

続いて施設サービスです。

施設に通う通所のタイプと施設に住む入居タイプがあります。

まずは通所タイプのサービスを見てみましょう。

通所タイプの施設サービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリ(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 小規模看護多機能型居宅介護

続いて入居タイプのサービスです。

入居タイプの施設サービス
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護保険で利用できる代表的なサービスを紹介してきました。

骨折や病気などで突然介護が必要になる場合も多いです。

突然の介護に備えて、家族が元気なうちにこれからの生き方や、介護に関して話合うきっかけになれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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