出産一時金が50万円に増額されるのはいつ?間に合わない場合のお金の不安解消方法も教えます

妊娠、出産により家族が増えることはうれしいことですね。

その一方で、出産や育児の際に必要なお金の準備に不安を抱えている方もいるのでは?

2023年度に出産一時金が増額されるというニュースが報じられましたが、ご自身の出産に増額が間に合うのか、気になっていらっしゃる読者様も多いでしょう。

この記事の中では、次のことをお伝えしていきます。

  • 出産一時金の増額の時期と現在の出産費用について
  • 出産一時金の説明
  • 出産費用の負担を軽減する方法

最後までお読みいただき、これから出産を控えている読者様が、お金の不安が小さくなっていることを願います。

目次

出産一時金が42万円→50万円に増額

出産一時金が増額される、というニュースが発表されました。

では、具体的にいつから増額されるかを詳しくみていきましょう。

2023年度より50万円に増額される

出産育児一時金の支給額を来年度から50万円に引き上げることが厚生労働省の社会保障審議会で了承されました。(2022年12月15日 NHK NEWS WEBより

2023年4月1日より50万円になる予定です。

50万円に引き上げられる背景には、年々増え続けている出産費用があり、出産前後の家計負担を軽減するために増額されることになりました。

現在の出産費用

全国平均460,217円
公的病院443,776円
私的病院481,766円
診療所・助産院457.349円
厚生労働省調査(2019年度)

出産費用は、2012年度は約41万円でしたが、徐々に増加し7年間で約3.4万円値上がりしている状況です。

出産一時金が増額されることに伴い、出産費用も上がる可能性も?!

厚生労働省では今後ホームページ上で全国の産院の出産費用を発表することも検討しているそうです。

また、東京では出産費用が50~60万円に対して、鳥取県では40万円未満と差があります。

これから出産を予定されている方は、希望される医療機関に出産費用を問い合わせてみてもいいでしょう

帝王切開の場合

  • 保険適用になり、出産費用は3割負担となる
  • 手術費用が高額のため、健康保険の高額療養費制度が使える
  • 自然分娩よりも入院期間が長くなるので、10万円ほど金額が上がる
  • 民間医療保険に加入していると保険金の支払いも受けられる

出産一時金について

出産一時金とは、どのような人がもらえるのかについてみていきます。

申請の対象や手続きについて知っておき、出産後に慌てないように準備しておきましょう。

出産一時金とは

子どもを出産したときに、加入している公的医療保険制度から受け取ることができるお金です。

出産(自然分娩)は病気やケガには含まれないため、健康保険に加入していても保険適用の対象にはならないので、分娩費用や出産のための入院費などはすべて自己負担となります。

そのため、出産にかかる金銭負担が大きくなってしまうので、費用負担の軽減のために出産一時金という制度ができました。

出産一時金は、法令で定められている制度のため、どの健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していても受け取ることができます。

多胎児出産の場合は、出産した子どもの数だけ支給されます。

出産一時金の対象は

出産一時金が支払われる対象は、次の方になります。

  • 公的医療保険(国民健康保険、社会保険等)に加入している被保険者
  • 公的医療保険に加入している夫の被扶養者

対象期間は、妊娠4ヵ月(85日)以降の出産であることで、申請は出産翌日から2年後までできます。

対象期間であれば、早産や死産、流産や人工中絶なども支給対象として含まれます。

出産一時金の受け取り方法について

出産一時金を受け取るにはどのような方法があるのでしょうか?

出産一時金の受け取りには3つの方法があります。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 自身で医療機関に支払、健康保険組合から受け取る方法

現在、直接支払制度を利用することを推奨しています。

直接支払制度は、加入している公的医療保険が直接、出産された医療機関に対し出産一時金を支払う制度です。

出産した人が支払うのは、出産一時金を上回った金額のみとなります。

たとえば、出産一時金が50万円で、請求金額が52万円の場合、支払うのは2万円です。

出産一時金では出産費用が不足する場合は差額を支払い、出産一時金内で収まる場合は差額の請求ができます

出産一時金増額に間に合わない場合の対処方法

50万円の増額が間に合わない場合はどのすればよいのでしょうか?

出産一時金の直接支払制度を利用する

差額のみの支払で出費が抑えられるメリットがあります。

利用できるかどうかは、出産予定の産院に確認が必要です。

出産費貸付制度を利用する

出産費貸付制度とは健康保険組合に加入している本人または配偶者が受け取ることができる出産一時金の支払い額の8割相当額を限度とし、無利子で貸付を受けることができる制度のことです。

本人または配偶者が健康保険組合に加入しており、出産の予定となっている日まで1ヶ月以内である場合か、妊娠4ヶ月(85日)以上で病院または産院に一時的な支払わねばならない場合が対象となります。

出産一時金の給付を返済に充てます

出産手当金

出産手当金とは、女性が妊娠出産で仕事を休んでいる間の生活保障を目的とし、出産前42日間と出産後56日間の給与の約3分の2が受け取れます。

出産手当金を受け取れるのは、本人が被保険者として1年以上健康保険に加入している場合に限られます。

健康保険に加入している従業員の配偶者は、出産によってパートタイムの仕事を休んだとしても、出産手当金を受け取ることはできません。

支給を受けるためには、協会けんぽや健康保険組合への申請が必要です。

国民健康保険には、出産手当金制度に該当する制度はありません

出産一時金の増額が間に合わない場合のまとめ

出産一時金が増額されることはうれしいことですが、出産時期によっては間に合わない場合もあります。

出産に関して、次の制度を利用することでお金の不安が軽減できます。

  • 出産一時金の直接支払制度を利用 
  • 出産費貸付制度を利用
  • 出産手当金を申請する(支給には条件あり)

金銭面で心配があるかたは、ご加入の健康保険組合に相談してみるといいでしょう。

この記事をきっかけに出産時にかかるお金のことを再度考え、ご自身が使える制度を問い合わせてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

あくあつこ です。

ライター経験は2001年から2年間、地域の情報誌で執筆していました。
内容は、地域で活躍する女性の取材(撮影、インタビュー)記事、イベント情報のリライトでした。

大手通信添削会社の添削業務(2年間)、覆面調査員のリサーチャー(ゴールドランク)の経験もあります。

2022年10月から書人の学校でWEBライターの勉強をスタートし、
2023年6月に卒業試験に合格しました。
今後は、WEBライターと個人ブログで
記事を執筆していきます。
これからよろしくお願いします。

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